福祉施設説明07・・・デイサービスとは

デイサービスは介護保険制度上では「通所介護」のことで、概ね65歳以上の在宅の要介護者を対象に、送迎バス等を利用して施設に通わせ、入浴・食事の提供とそれに伴う介護、生活等に関する相談・助言・健康状態の確認、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行なう施設である。
デイサービスの「タイプ」は、単独型と併設型、通常型と認知症専用型とがあって、「介護保険単位数」はそれぞれ異なっており、併設型より単独型が、通常型より認知症専用型の方が高くなっている。
また「従業員」は、入所者5人に対して1人の介護職員と生活相談員・看護職員等が義務付けられている。
「開設主体」は、公共団体、社会福祉法人より民間法人まで、広く門戸は開かれている。
デイケアは、介護保険制度上では「通所リハビリテーション」のことで、在宅の要介護高齢者(主治医が、その治療の必要の程度につき症状が安定期にあり、その心身の機能の維持回復を図るために計画的な医学管理の下におけるリハビリテーションが必要と認めた者)を施設に通わせ、心身の機能維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行なう理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行なう施設である。
デイサービスとの違いは、デイケアには医療機関がもっている診療や治療といった医学的管理機能が付加されていることである。
デイケアの「従業員」は、医師1名と理学療法士・看護職員等(入所者20人に対して2人)及び介護職員が義務付けられている。
「開設主体」は、病院・診療所・老人保健市施設を開設できるもの(公共団体・医療法人・公益法人から個人までの非営利法人)となっている。