福祉施設説明06・・・ショートステイとは

ショートステイは介護保険制度上では「短期入所生活介護」のことで、在宅の要介護高齢者を当該施設に短期入所(入院)して、入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行なう施設である。ショートステイの「タイプ」には、特別養護老人ホームや民間事業者等が行なう「短期入所生活介護」と、老人保健施設や療養型医療施設が行なう「短期入所療養介護」がある。このうち短期入所療養介護は、要介護者(主治医が、その治療の必要の程度につき症状が安定期にあり、看護・医学的管理の下における介護及びその他の医療を必要と認めた者)を、看護・医学的管理の下に介護及びその他必要な医療並びに日常生活上の世話を行なうものである。

「介護保険単位数」は、単独型と併設型及びユニット型とがある短期入所生活介護では、ユニット型になるほど高くなる。また短期入所療養介護は、老人保健施設と療養型医療施設とでそれぞれ異なっている。「従業員」は、医師・生活相談員・栄養士・機能訓練指導員と介護・看護職員(入所者3人に対して1人)が義務付けられている。

「開設主体」は、公共団体・社会福祉法人から民間法人までとなっている。「定員・設備基準」は、定員20人以上で、必要所要室・面積、個室面積、廊下幅等など詳細に定められている。